こんにちは。
広島県府中市の「行政書士Astra法務事務所」
代表行政書士の清水 篤です。
就労継続支援B型の開業準備では、
「どんな物件なら指定が取れるの?」
「どんな方が利用できるの?」
というご質問をよく見かけます。
今回は、就労継続支援B型の設備基準と利用対象者について、できるだけ分かりやすく整理してみたいと思います。
設備基準でまず確認したいポイント
就労継続支援B型を開設するためには、利用者様が安心して過ごせる設備を整える必要があります。
主な設備としては、
・訓練・作業室
・相談室
・多目的室
・洗面所
・トイレ
などがあります。
特に重要なのが訓練・作業室です。
利用者様が作業や訓練を行う中心となる場所であり、一定の広さが求められます。
また、相談室についても、利用者様やご家族が安心して相談できるよう、プライバシーへの配慮が必要になります。
トイレや洗面所についても、自治体ごとに細かな基準が定められている場合があります。
そのため、
「広さは十分だから大丈夫」
と思っていても、後から設備面で指摘を受けることもあります。
就労継続支援B型を利用できる方
就労継続支援B型は、一般企業で働くことが現時点では難しい方を対象としたサービスです。
例えば、
・一般就労の経験がある方
・一定の年齢要件を満たす方
・就労移行支援などのアセスメントで利用が適当と判断された方
などが対象になります。
近年は制度改正により、一部のケースでは一般就労中の方も利用できる仕組みが設けられています。
ただし、利用の可否は市町村の判断が関わるため、個別の確認が必要になることもあります。
物件選びは慎重に
開業準備では、
「まず物件を契約しよう」
と考えがちですが、実は物件選びが非常に重要です。
設備基準は自治体によって運用が異なることもあります。
そのため、
「契約した後に基準を満たしていないことが分かった」
という事態は避けたいところです。
開業準備では、
人員配置や資金計画だけでなく、
設備基準についても早めに確認しておくことが大切だと思います。
広島県府中市
行政書士Astra法務事務所
代表行政書士 清水 篤
