こんにちは。行政書士Astra法務事務所の清水篤です。
前回の記事では、スタッフさんの処遇改善についてお話ししましたが、今回はもう一歩踏み込んで「スタッフさんのスキルアップ」と「事業所の収益」を両立させるお話です。
「スタッフさんに研修を受けてもらいたいけれど、その間の現場が回らなくなるし、費用もかかる……」と悩まれている経営者様も多いのではないでしょうか。
実は、福祉の制度には「スタッフさんが専門性を高めること」を、事業所の報酬アップで応援してくれる仕組みがあります。
専門家がいることでプラスされる「加算」
就労継続支援B型と共同生活援助(グループホーム)において、人員配置や専門性によって算定できる主な加算は以下の通りです。
放デイなどの「専門的支援加算」に相当する、スタッフの質を評価する加算を中心にまとめました。
1. 就労継続支援B型
B型では、単なる作業の提供だけでなく、専門職による評価やリハビリ、社会福祉士等による相談支援が評価されます。
- 専門生活支援員配置加算
- 内容: 社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、作業療法士、視能訓練士といった専門職を基準より手厚く配置した場合に算定。
- 目的: 質の高い生活支援や相談業務を行う体制を評価。
- 理学療法士等配置加算
- 内容: 理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)を配置し、利用者ごとにリハビリ計画を立てて支援した場合に算定。
- 目標工賃達成指導員配置加算
- 内容: 工賃向上のための専門スタッフ(目標工賃達成指導員)を基準人員に加えて配置した場合に算定。
2. 共同生活援助(グループホーム)
グループホームでは、自立生活を支えるための専門職の関わりや、夜間の手厚い体制が評価の対象となります。
- 専門生活支援員配置加算
- 内容: 社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、作業療法士などを配置し、専門的な相談・支援を行う場合に算定。
- 自立生活支援加算
- 内容: 地域での一人暮らしを希望する利用者に対し、居住支援の経験者などが退去に向けた相談や調整を行った場合に算定。
- 夜間支援等体制加算
- 内容: 夜間、宿直ではなく「夜勤」としてスタッフを配置し、緊急時の対応や排泄介助などの手厚い支援体制を整えた場合に算定。
「うちのスタッフがこの資格を取ったら、加算はつくのかな?」
「キャリアパスの図式、どうやって作ればいいんだろう?」
そんな疑問があれば、ぜひ私を「一緒に考えるパートナー」として頼ってください。
制度の解説はもちろん、他事業所様がどのようにスタッフさんのやる気を引き出しているか、最新の事例を調べ尽くしてお伝えします。
スタッフさんの成長が、利用者様の笑顔になり、それが事業所の力になる。
そんな温かい循環を、備後エリアの皆様と一緒に作っていけることが、私の何よりの願いです。
行政書士Astra法務事務所
代表行政書士 清水 篤

