こんにちは。行政書士Astra法務事務所の清水篤です。
令和6年度の報酬改定では多くの変更がありましたが、その中でも特に大切な「義務化」された項目の一つに、「BCP(業務継続計画)の策定」があります。
「BCP」という言葉を聞くと、少し難しく感じるかもしれません。
一言でいうと、「感染症や災害が起きたとき、どうやって事業を止めずに、利用者様の命と生活を守るか」というあらかじめの約束事のことです。
これまでは努力義務(必須ではない)とされていましたが、令和6年の4月からはすべての事業所様で作成・研修・訓練が必須となりました。
なぜ、今これが必要なのでしょうか?
障害福祉の現場は、利用者様にとって欠かせない居場所です。
万が一の時でも支援を継続できるよう備えておくことは、利用者様だけでなく、そこで働くスタッフの皆様を守ることにも繋がります。
もし未作成のまま実地指導を迎えると、運営基準違反として指導の対象になったり、報酬が減額されたりするリスクもあります。
私たちにできること
「マニュアルの雛形は見たけれど、自所に合わせるのが難しい」「研修や訓練まで手が回らない」というお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
行政書士1年目の私も、現在、各自治体の手引きを徹底的に読み込み、現場で本当に使える計画とは何かを深く勉強しています。
机上の空論ではない、皆様の事業所の実情に即した備えを、一緒に形にしていきたいと考えています。
「うちはこれで大丈夫かな?」と少しでも不安を感じられたら、ぜひ一度お話しをお聞かせください。
備後エリアの皆様が、どんな時でも安心して支援を続けられるよう、私も全力で学び、行動し続けてまいります。共に、より強い事業所作りを目指していきましょう。
行政書士Astra法務事務所
代表行政書士 清水 篤

