こんにちは。行政書士Astra法務事務所の清水篤です。
福祉事業の指定を受けるためには、法令で定められた「人員基準」をクリアしなければなりません。しかし、書類上は足りているつもりでも、いざ実務や審査が始まると「そんなはずでは……」という落とし穴が潜んでいます。
1. 「常勤換算」の計算は、想定以上にシビアです
就労B型やグループホームでは、利用者の人数に合わせてスタッフを何名置くか(常勤換算)が決まります。
特に注意が必要なのは、スタッフの「有給休暇」や「欠勤」の扱い、あるいは複数の事業所を兼務している場合の按分です。
ギリギリの人数で計画を立てていると、一人の退職や急病で即座に「人員基準違反(=報酬減額)」のリスクに直面します。
余裕を持った採用計画が、経営の安定に直結します。
2. 「サービス管理責任者」の要件、本当に満たしていますか?
両事業所において要となる「サービス管理責任者(サビ管)」。
「経験があるから大丈夫」という言葉を鵜呑みにするのは危険です。
実務経験の日数計算はもちろん、近年の法改正により、「基礎研修」と「実践研修」の両方を修了しているか、その間の実務期間は適切かなど、要件が非常に複雑化しています。
指定申請の直前に「実は要件を満たしていなかった」と発覚し、開所が数ヶ月遅れるケースは珍しくありません。
3. 「資格」と「配置」のミスマッチを防ぐ
グループホームでは、夜間の支援体制や、福祉専門職員配置等加算を狙う際の有資格者(社会福祉士、介護福祉士等)の割合がポイントになります。
また、就労B型では、目標工賃達成指導員などの職種が、どの資格・経験を持った人なら認められるのか、自治体独自の解釈が分かれることもあります。
資格証のコピーを早めに回収し、自治体の手引きと照らし合わせて「この人で本当にカウントできるか」を事前に確定させることが不可欠です。
最後に
「人」の基準は、一度崩れると修正に時間がかかり、最悪の場合は指定取り消しにも繋がりかねないデリケートな部分です。
府中市、福山市、尾道市で新しい一歩を踏み出そうとしている皆様。
その素晴らしい挑戦が、「書類の不備」でつまずかないよう、私がしっかりとサポートさせていただきます。
行政書士Astra法務事務所
代表行政書士 清水 篤

