府中市、福山市、尾道市で障害福祉サービスを支える経営者の皆様、こんにちは。行政書士Astra法務事務所、代表行政書士の清水 篤です。
日々の運営の中で、「スタッフの給料を上げてあげたいけれど、今の報酬単価ではギリギリ……」「良い人材を採用したいけれど、他との差別化が難しい」と悩まれることはありませんか?
障害福祉の経営において、売上を伸ばし、処遇を改善するための最大の鍵は「加算の取得」にあります。加算は単なる「おまけ」ではなく、事業所の専門性を国が評価し、対価として支払ってくれる大切な報酬です。
今回は、備後エリアの皆様にぜひ見直していただきたい「攻めの加算」についてお伝えします。
1. 「処遇改善加算」を最大限に活用していますか?
令和6年6月から一本化された新しい処遇改善加算。もし「手続きが面倒だから」と低い区分のままにしているのであれば、非常にもったいないことです。
上位の区分(新加算Ⅰなど)を取ることは、スタッフさんの手取りを増やすだけでなく、「うちはスタッフを大切にしている事業所です」という最高の求人メッセージになります。
2. 「専門性」を売上に変える加算(就労継続支援B型・グループホーム)
就労継続支援B型やグループホームにおいても、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士などの有資格者を一定割合で配置することで算定できる「福祉専門職員配置等加算」などがあります。
「うちはベテランの有資格者が揃っているけれど、加算の届け出までは手が回っていなかった」というケースは、実は少なくありません。
また、B型事業所であれば目標工賃達成指導員の配置による加算、グループホームであれば看護師との連携や医療的ケアへの対応による加算など、スタッフの専門性を正しく評価し、報酬に反映させる仕組みは多岐にわたります。
今のメンバー構成や資格の保有状況を見直し、プラスできる加算がないか、一度「職員の棚卸し」をしてみる価値は十分にあります。
3. 「工賃アップ」が報酬アップに直結(就労B型)
就労継続支援B型の場合、利用者様にお支払いする「平均工賃」が上がると、事業所に入る報酬(基本報酬)のランクが上がる仕組みになっています。
効率的な生産活動を取り入れ、工賃を上げる工夫をすることは、利用者様のやりがいだけでなく、事業所経営の安定にも直接つながる「攻め」の経営判断です。
最後に:書類の壁を越えて、理想の経営へ
「加算を取ればプラスになるのは分かっているけれど、とにかく書類が難しくて……」
そのお悩み、私たちが解決します。
当事務所では、単に書類を作るだけでなく、「今の体制で、どの加算をプラスすれば、いくら売上が変わるのか」というシミュレーションからお手伝いしています。
加算をしっかりと取得し、スタッフさんの処遇を良くすることで、笑顔の絶えない事業所を作る。そんな「好循環」を一緒に作っていきませんか?
地元の専門家として、皆様の挑戦を全力でバックアップいたします。
行政書士Astra法務事務所
代表行政書士 清水 篤

