指定申請書を作る前に決めておきたいこと⑩

指定申請

開業までに整えておきたい運営体制

こんにちは。

行政書士Astra法務事務所の清水篤です。

指定申請の準備というと、

物件

人員配置

運営規程

といった書類関係に目が向きがちです。

しかし、指定を受けて実際に事業を始めるためには、開業後の運営体制についても準備しておく必要があります。

今回は、就労継続支援B型やグループホームを開設する際に、開業までに整えておきたい運営体制について解説します。


虐待防止体制を整える

障害福祉サービス事業所では、利用者の権利を守るための虐待防止体制が求められています。

そのため、

・虐待防止責任者や担当者

・相談窓口

・職員への周知方法

などを決めておく必要があります。

開業後に慌てないよう、担当者は早めに決めておくことをおすすめします。


身体拘束適正化の体制を整える

身体拘束は原則として認められていません。

やむを得ず身体拘束を行う場合でも、厳格な要件や記録が必要になります。

就労継続支援B型やグループホームにおいても、身体拘束等の適正化に関する体制整備が求められています。


感染症対策を準備する

感染症が発生した場合でも、利用者への支援を継続できるよう準備が必要です。

具体的には、

・感染症発生時の対応方法

・連絡体制

・必要物品の備蓄

などを整理しておきます。

特にグループホームは生活の場でもあるため、感染症対策は重要になります。


BCP(業務継続計画)を整備する

近年は、

感染症

地震

豪雨災害

などへの備えとして、BCP(業務継続計画)の整備が求められています。

広島県内でも豪雨災害や土砂災害のリスクがある地域があります。

そのため、

・利用者の安全確保

・職員の参集方法

・サービス継続の手順

などをあらかじめ整理しておくことが大切です。


グループホームの生活ルールを整理する

グループホームでは、利用者が共同生活を送ります。

そのため、

・外出や外泊の連絡方法

・来客時のルール

・共有スペースの利用方法

・食事や入浴の流れ

などを整理しておくと、開業後のトラブル防止につながります。

ただし、ルールを作りすぎるのではなく、利用者の意思や自立した生活を尊重する視点も大切です。


各種様式を準備する

実際に運営が始まると、多くの記録を作成することになります。

例えば、

・支援記録

・ケース記録

・事故報告書

・ヒヤリハット報告書

・苦情受付記録

などです。

開業前に様式を準備しておくと、運営開始後の負担を減らすことができます。


広島県で開業する場合

広島県内で障害福祉サービス事業所を運営する場合、指定後は運営指導の対象となります。

その際、

・各種規程

・記録類

・研修実施状況

・体制整備状況

などが確認されます。

そのため、指定申請の準備と並行して、開業後の運営を見据えた体制づくりを進めておくことが大切です。


まとめ

就労継続支援B型やグループホームの開業では、

・虐待防止体制

・身体拘束適正化の体制

・感染症対策

・BCP

・生活ルール

・各種記録様式

なども準備しておく必要があります。

指定申請はゴールではなく、事業運営のスタートラインです。

開業後に慌てないためにも、早い段階から運営体制を整えておきましょう。

「BCPや各種規程をどう作ればよいか分からない」

「運営指導を見据えて準備したい」

そんな方はお気軽にご相談ください。

行政書士Astra法務事務所では、広島県内の就労継続支援B型・グループホームの指定申請や運営体制整備をサポートしています。

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