~自社で作成する書類(後半)~
こんにちは。
行政書士Astra法務事務所の清水篤です。
前回は、
・指定申請書
・付表
・勤務表
・組織体制図
・平面図
などについて解説しました。
今回は、
「自社で作成する書類」
の後半です。
実際の事業所運営に関わる大切な書類が続きますので、一つずつ見ていきましょう。
⑦ 事業所の写真
事業所の外観や室内の写真を提出します。
例えば、
・建物の入口
・看板
・相談室
・訓練室
・トイレ
・手洗い場
などです。
自治体は写真を見ながら、
「図面どおりに事業所が完成しているか」
を確認します。
広島県のポイント
平面図と写真の内容が一致しているかは特に確認されます。
物件契約後にレイアウトを変更した場合は注意が必要です。
⑧ 設備・備品等一覧表
事業所で使用する設備や備品をまとめた一覧表です。
例えば、
・机
・椅子
・パソコン
・書類保管用キャビネット
・電話
などを記載します。
自治体は、
「事業運営に必要な設備が揃っているか」
を確認しています。
広島県のポイント
他県では別の書類として求められることがある
・採光換気に関する資料
・部屋の広さに関する資料
などについても、広島県ではこの書類や平面図で確認するケースがあります。
⑨ 運営規程
運営規程は事業所のルールブックです。
例えば、
・営業日
・営業時間
・定員
・利用料金
・苦情対応
などを定めます。
指定申請の中でも特に重要な書類の一つです。
開業後も実際に使うため、
単に提出するためではなく、しっかり内容を検討することが大切です。
⑩ 利用者またはその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
名前は長いですが、
簡単に言うと
「苦情対応のルール」
をまとめた書類です。
利用者さんやご家族から相談や苦情があった時に、
・誰が対応するのか
・どのように対応するのか
・相談窓口はどこか
を明確にします。
自治体は、
問題が起きた時に適切な対応ができる体制になっているかを確認しています。
⑪ 障害者総合支援法第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書
少し難しい名前ですが、
簡単に言うと
「法律を守って事業を運営します」
という誓約書です。
また、
過去に重大な法令違反などがないことも確認されます。
障害福祉サービスは公的なお金で運営される制度のため、事業者の信頼性が重視されています。
⑫ 案内図
事業所までの地図です。
最寄り駅やバス停からのルートを記載します。
また、
連携する医療機関との位置関係を確認するために使用されることもあります。
自治体は、
利用者さんが通いやすい場所にあるかも確認しています。
⑬ 就業規則
職員が働くためのルールをまとめた書類です。
例えば、
・勤務時間
・休日
・給与
・休暇
などを定めます。
職員が安心して働ける環境を整えることは、
利用者さんへの良い支援にもつながります。
事業所によっては、雇用契約書や労働条件通知書などで確認される場合もあります。
広島県で申請する時のポイント
書類作成で悩まれる方は非常に多いです。
特に、
・運営規程
・苦情対応の書類
・就業規則
などは文章量も多く、慣れていないと時間がかかります。
ただし、
広島県や各市町では、多くの書類について参考様式やひな形が公開されています。
ゼロから作成するのではなく、
最新の様式を利用しながら自社の内容に合わせて作成することが大切です。
古い様式を使ってしまうケースもありますので、必ず最新の情報を確認しましょう。
まとめ
今回ご紹介した書類は、
「運営ルール」
「設備」
「苦情対応」
「職員の労働環境」
などを確認するための書類です。
どれも開業後の事業所運営に直結する大切なものばかりです。
次回は、
事業計画書や収支予算書、加算の届出など、開業後の経営にも関わる書類について解説します。
障害福祉サービスの開業準備でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
