広島県東部(府中市・福山市・尾道市・三原市)で障がい福祉サービスの立ち上げを検討されている皆様、こんにちは。
行政書士Astra法務事務所の代表行政書士、清水 篤(しみず あつし)です。
「いよいよ自分の事業所を作るぞ!」と決めた経営者様が、一番最初、そして最後まで頭を悩ませるのが「人(スタッフ)」の確保です。
「誰がいればいいのか」だけでなく、「その人が本当に役所の基準を満たしているのか」という確信が持てないまま、不安な日々を過ごされている方も多いのではないでしょうか。
今回は、まさに「そこが知りたかった!」というポイントに絞って、人の要件で大事故を防ぐためのポイントを解説します。
実は「資格」よりも「経歴」が命取りになる
「資格を持っている人を集めれば、許可は下りる」と考えていませんか?
実は、指定申請で一番のハードルになるのは資格そのものではなく、その方の「実務経験の証明」です。
特に、現場の要となる「サービス管理責任者(サビ管)」や「児童発達支援管理責任者(児発管)」の場合、たとえ資格があっても、過去に「どんな施設で」「何日間」働いていたかを証明する書類が、前職の事業所から発行されなければ、役所は一切認めてくれません。
【実際によくある失敗】
いざ申請という段階で「前の会社と連絡が取れない」「証明書の発行を断られた」というケース。
これで開所が数ヶ月遅れ、収入ゼロのまま家賃だけが飛んでいく……。
そんな悲劇を避けるために、まずは「前職から判子をもらった証明書を、今すぐ手元に用意できるか」を確認してください。
これが、大事故を防ぐための第一歩です。
管理者は「兼務」を賢く使ってコストを抑える
経営者様からよく「自分もずっと現場に入らないといけないの?」という質問をいただきます。
事業所の責任者である「管理者」には、実は特別な資格要件がありません。
そして、この管理者はサビ管や児発管と「兼務」することが可能です。
最初は人件費を抑えるために、「社長が管理者となり、サビ管などの有資格者が現場のリーダーを兼ねる」形からスタートするのが、最も現実的で安心な設計です。
ただし、兼務には「同じ敷地内であること」などの細かいルールがあります。
「条文上はこうだけど、うちのレイアウトでも兼務できる?」という不安は、図面を見ながら早めに解消しておくのが正解です。
「常勤換算(じょうきんかんさん)」という魔物の正体
スタッフの人数を数えるとき、「3人雇ったから大丈夫」と考えるのは危険です。
役所の審査では「常勤換算」という、非常にややこしい計算が使われます。
これは「その人が週に何時間働いているか」を合計して、フルタイム何人分になるかを出す計算方法です。
【ここが落とし穴!】
例えば、府中市のルールで「常勤スタッフを3人以上」と決められている場合、パートの方ばかりを集めると、頭数は5人いても「計算上は2.9人」となり、0.1人足りないだけで申請は即座に却下されます。
スタッフの有給休暇や休憩時間を計算に入れ忘れて、実地検査で「人数不足」と指摘され、多額の返金を求められるパターンは後を絶ちません。
人数の計算は、必ず「少しの余裕」を持って計画してください。
社長の孤独な戦いを、安心に変えるために
「人」の要件は、単なる数字のパズルではありません。
そこには、スタッフさんの人生や、社長の期待、そして利用者様の未来がかかっています。
だからこそ、経営者様は「もし間違っていたらどうしよう」と、夜も眠れないほどの不安を抱えるのです。
行政書士Astra法務事務所は、その不安を「確信」に変えるために存在しています。
私は、単に書類を作るだけの代行屋ではありません。
「このスタッフさんで本当に通るか?」
「もっとリスクの低い配置はないか?」
を、現場のリアルな視点で一緒に考えます。
「まさにこれが知りたかった」という答えは、お一人おひとりの状況によって違います。
まずは、あなたの今の「不安」をそのまま私に聞かせてください。
誠実に向き合い、最短ルートでの開所を全力でお手伝いいたします。
行政書士Astra法務事務所
代表行政書士 清水 篤

