広島県で指定申請する時に必要な書類と決まり事①

指定申請

~自社で作成する書類(前半)~

こんにちは。

行政書士Astra法務事務所の清水篤です。

障害福祉サービスを開業するためには、自治体から「指定」を受ける必要があります。

しかし実際に準備を始めると、

「書類が多すぎて何から始めればいいか分からない」

という方がほとんどです。

指定申請で必要になる書類はたくさんありますが、今回はその中でも特に数が多い

「自社で作成する書類」

について解説します。

まずは前半戦です。


最初に知っておきたいこと

広島県では、指定申請の書類は原則として電子データで作成します。

以前のように紙中心ではなく、

・Excel
・PDF

などのデータを提出する形が基本です。

そのため、

「書類を作る」

だけでなく、

「データとして整理する」

ことも大切になります。


① 指定申請書

指定申請書は、

「障害福祉サービスを始めます」

と自治体へ正式に申し込むための書類です。

法人名や事業所名、所在地などを入力します。

いわば申請全体の表紙となる書類です。


② 付表

付表は事業所のプロフィールシートのようなものです。

例えば、

・事業所の所在地
・定員
・職員配置

などを記載します。

自治体はこの書類を見ながら、

「必要な基準を満たしているか」

を確認します。


③ 従業者等の勤務体制および勤務形態一覧表

少し長い名前ですが、

簡単に言うと職員の勤務表です。

誰が、

・どの資格を持っているのか
・週に何時間勤務するのか

を一覧でまとめます。

障害福祉サービスでは、人員配置のルールが細かく決められています。

そのため、この書類はとても重要です。

広島県のポイント

広島県では指定の参考様式が用意されています。

独自のExcel様式を使用する必要がありますので、最新の様式を確認しましょう。


④ 組織体制図

組織体制図は、

事業所の役割分担をまとめた図です。

例えば、

・管理者
・サービス管理責任者
・生活支援員
・職業指導員

などがどのような体制になっているのかを示します。

自治体は、

「責任者が明確になっているか」

「適切な運営体制になっているか」

を確認します。


⑤ 経歴書

管理者やサービス管理責任者などの経歴をまとめる書類です。

これまでの職歴や福祉分野での経験を記載します。

特にサービス管理責任者については、

必要な実務経験を満たしているかが重要になります。

実際、この部分で要件確認が必要になるケースも少なくありません。


⑥ 平面図

平面図は事業所の間取り図です。

相談室や訓練室、トイレなどの配置を記載します。

自治体は、

「利用者さんが安全に過ごせる環境か」

を確認しています。

広島県のポイント

後から提出する事業所写真と平面図の内容が一致しているかも確認されます。

そのため、

物件完成後にレイアウトを変更した場合は注意が必要です。


広島県で申請する時の大切なポイント

指定申請では、

「どこで開業するか」

によって提出先が変わります。

例えば、

・広島市
・福山市
・呉市

は各市が窓口になります。

一方で、

・尾道市
・三原市
・府中市
・世羅町
・神石高原町

などは広島県が窓口になります。

提出先によって様式や運用が異なることもありますので、

まずは開業予定地の最新情報を確認することが大切です。


まとめ

今回ご紹介した書類は、

「人員」
「組織体制」
「設備」

が基準を満たしていることを証明するための書類です。

一つひとつは難しく見えますが、内容を整理しながら進めれば大丈夫です。

次回は、

事業所写真や運営ルール、お金の計画など、自社で作成する書類の後半について解説します。

障害福祉サービスの開業準備でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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