就労継続支援B型とグループホームの人員配置
こんにちは。
行政書士Astra法務事務所の清水 篤です。
前回は、事業所名や営業時間など、指定申請書を作る前に決めておきたい基本事項についてお話ししました。
今回は、人員配置についてです。
障害福祉サービスの指定申請では、基準を満たす職員を確保できなければ指定を受けることができません。
そのため、
「物件探し」
「内装工事」
よりも先に、
必要な職員を確保できそうか確認すること
が大切です。
就労継続支援B型の場合
就労継続支援B型では、主に次の職員が必要になります。
・管理者
・サービス管理責任者
・生活支援員
・職業指導員
最初に探したいのはサービス管理責任者
B型の開業相談で最も多いのが、
「サービス管理責任者が見つからない」
というケースです。
サービス管理責任者は、利用者一人ひとりの個別支援計画を作成する重要な職員です。
この方が配置できなければ、基本的に指定を受けることができません。
そのため、
物件を契約する前に、
「サビ管候補者がいるか」
を確認しておくことをおすすめします。
生活支援員・職業指導員も必要
B型では利用者の作業支援を行う職員も必要です。
例えば、
・軽作業
・農作業
・清掃作業
・施設外就労
など、
どのような仕事を提供するかによって必要な人材も変わってきます。
事業計画と採用計画はセットで考えることが大切です。
グループホームの場合
グループホーム(共同生活援助)では、主に次の職員が必要になります。
・管理者
・サービス管理責任者
・世話人
・生活支援員
グループホームもサービス管理責任者が重要
グループホームでもサービス管理責任者の配置が必要です。
B型と同じように、
「サビ管が見つからない」
という理由で開業準備が止まるケースは少なくありません。
まずはサービス管理責任者候補者を確保できるか確認しておきましょう。
世話人の確保も重要
グループホームでは世話人が日常生活の支援を行います。
利用者の食事準備や相談対応などを担当するため、利用者との相性も大切になります。
資格だけではなく、
・利用者への接し方
・福祉への考え方
・チームワーク
も重視して採用したい職種です。
採用が決まったら書類を作る
採用が決まったら、
・雇用契約書
または
・労働条件通知書
を作成します。
口約束だけではなく、必ず書面に残しておきましょう。
秘密保持の誓約書も忘れずに
障害福祉サービスでは利用者の個人情報を扱います。
そのため、職員には秘密保持に関する誓約書を提出してもらうことが一般的です。
退職後も秘密を守ることを含めて、しっかり取り決めておきましょう。
広島県で指定申請を行う場合
広島県への指定申請では、
・勤務形態一覧表
・資格証の写し
・実務経験証明書
などの提出が必要になります。
特にサービス管理責任者については、
「実務経験は足りているか」
「研修要件を満たしているか」
を事前に確認しておくことが重要です。
申請直前になって要件を満たしていないことが分かると、開業予定日に間に合わなくなることもあります。
まとめ
就労継続支援B型でもグループホームでも、
開業準備で最初に確認したいのは
「サービス管理責任者を確保できるか」
です。
物件や備品は後から準備できますが、人材はすぐに見つかるとは限りません。
特に福祉業界では人材不足が続いています。
開業を考え始めたら、早めに採用計画も考えていきましょう。
「この職員で要件を満たせるだろうか」
「サービス管理責任者の実務経験が分からない」
そんな方はお気軽にご相談ください。
