電話番号・インターネット環境・定員数を考える
こんにちは。
行政書士Astra法務事務所の清水 篤です。
前回は、人員配置についてお話ししました。
今回は、開業準備の中で後回しになりがちな
・電話番号
・FAX
・インターネット環境
・利用定員
についてお話しします。
どれも指定申請書を作成する前に考えておきたい大切なポイントです。
電話番号は早めに準備する
障害福祉サービス事業所では、事業所専用の電話番号が必要になります。
しかし、
「物件が決まったらすぐ電話が使える」
とは限りません。
回線工事や開通手続きに時間がかかることもあります。
特に開業時期が集中する時期は、工事日程の調整に時間がかかる場合もあります。
そのため、物件が決まったらできるだけ早めに手配しておくことをおすすめします。
FAXはまだ必要?
最近はメールやクラウドサービスが普及し、以前よりFAXを利用する機会は減ってきました。
しかし、障害福祉サービスの現場では現在でもFAXを利用する場面があります。
例えば、
・相談支援専門員との連絡
・行政への書類送付
・医療機関との情報共有
・他事業所との連携
・就労継続支援B型における取引先との書類のやり取り
などです。
そのため、
「絶対に必要」
とまでは言えませんが、
開業時にはFAXの利用方法も考えておくと安心です。
電話とFAXを別回線にする事業所もありますし、最近ではインターネットFAXを利用する事業所も増えています。
事業所の運営方法やコストを考えながら検討するとよいでしょう。
インターネット環境も忘れずに
現在の障害福祉サービス事業所では、パソコンとインターネット環境はほぼ必須です。
例えば、
・国保連への請求業務
・各種届出
・メールの送受信
・加算管理
・職員研修
など、多くの業務でインターネットを利用します。
特に国保連への請求業務は毎月必ず発生します。
インターネット環境が整っていなければ請求業務を行うことができません。
そのため、
・光回線
・Wi-Fi環境
なども開業準備の段階で検討しておきましょう。
利用定員は慎重に決める
指定申請では利用定員を設定します。
しかし、
「利用者をたくさん集めたいから定員20名にする」
という決め方はおすすめできません。
利用定員は、
・物件の面積
・設備基準
・人員配置基準
・運営体制
・報酬算定
などを踏まえて決める必要があります。
就労継続支援B型の場合
就労継続支援B型では、利用者が作業するスペースや訓練を行う場所を確保しなければなりません。
そのため、物件の広さによって設定できる定員が変わってきます。
また、定員が増えれば必要となる職員数も増える場合があります。
利用定員は、
「何人集めたいか」
ではなく、
「何人を安全かつ安定的に支援できるか」
という視点で考えることが大切です。
グループホームの場合
グループホームでは、居室数が定員設定に大きく関わります。
例えば、定員7名で運営する場合は、原則として7名分の居室が必要になります。
また、定員数によって世話人や生活支援員の配置にも影響があります。
建物の構造だけでなく、運営体制も含めて検討することが重要です。
広島県で指定申請を行う場合
広島県への指定申請では、
・平面図
・設備の状況
・勤務形態一覧表
などの書類をもとに審査が行われます。
そのため、
「この物件なら何名定員にできるのか」
「現在の職員配置で基準を満たせるのか」
を事前に確認しておくことが大切です。
特に就労継続支援B型やグループホームでは、物件契約後に定員設定で悩むケースもあります。
物件契約前の段階で確認しておくことをおすすめします。
まとめ
指定申請書を作る前には、
・電話番号
・FAXの利用方法
・インターネット環境
・利用定員
についても考えておく必要があります。
特に利用定員は、
「何人利用してほしいか」
ではなく、
「何人を受け入れられるか」
という視点で決めることが大切です。
開業準備では、物件や職員に目が向きがちですが、通信環境や定員設定も事業運営の土台になります。
一つずつ整理しながら準備を進めていきましょう。
「この物件で何名定員にできるだろうか」
「電話やインターネット回線はいつ契約すればいいのだろうか」
そんな方はお気軽にご相談ください。
行政書士Astra法務事務所では、広島県内の就労継続支援B型・グループホームの指定申請をサポートしています。
