指定申請書を作る前に決めておきたいこと④

指定申請

主たる対象者と協力医療機関を考える

こんにちは。

行政書士Astra法務事務所の清水篤です。

前回は、電話番号やインターネット環境、利用定員についてお話ししました。

今回は、

・主たる対象者

・協力医療機関

についてです。

どちらも指定申請書に記載する重要な項目です。

特にグループホームでは、協力医療機関の確保に時間がかかることもありますので、早めの準備をおすすめします。


主たる対象者とは?

障害福祉サービスでは、

・身体障害

・知的障害

・精神障害

・難病等対象者

などの方が利用対象となります。

指定申請では、事業所が主にどのような利用者を想定しているのかを整理しておく必要があります。


主たる対象者を限定することもできる

例えば、

・知的障害のある方を中心に支援したい

・精神障害のある方を中心に支援したい

といった事業計画を考えている場合もあると思います。

サービス内容や職員体制によっては、特定の障害特性を持つ方への支援を中心に行うこともあります。

ただし、実際の取扱いについては事前相談の際に確認しておくことが大切です。


就労継続支援B型の場合

B型事業所では、

どのような作業を提供するのか

どのような支援を行うのか

によって利用者層が変わることがあります。

例えば、

・軽作業中心

・農業中心

・パソコン作業中心

など、事業内容によって適した利用者像も変わってきます。

そのため、事業計画と主たる対象者はあわせて考えることが大切です。


グループホームの場合

グループホームでは、

どのような障害特性の方が入居されることを想定しているか

を整理しておくことが重要です。

また、夜間支援体制や職員配置にも関係してくるため、開業前にしっかり検討しておきましょう。


協力医療機関とは?

協力医療機関とは、利用者の体調不良や緊急時などに連携を行う医療機関のことです。

特にグループホームでは、指定申請前の段階から協力医療機関について検討しておくことが重要です。


グループホームでは早めの準備がおすすめ

グループホームの場合、

開業予定地が決まってから協力医療機関を探し始めるケースが多くあります。

しかし、

・すぐに契約できるとは限らない

・事業内容の説明が必要

・医療機関側の判断が必要

といった事情があるため、想像以上に時間がかかることがあります。

そのため、物件選びと並行して検討を始めることをおすすめします。


近くの医療機関を選ぶメリット

法令上の基準だけではなく、

実際の運営を考えた場合も、事業所から近い医療機関の方が連携しやすい傾向があります。

利用者の急な体調不良や通院支援などを考えると、

無理なく連携できる範囲の医療機関を検討するとよいでしょう。


広島県で指定申請を行う場合

広島県内では、

・広島市

・福山市

・呉市

・広島県

それぞれが指定権者となる場合があります。

事業所所在地やサービス種別によって取扱いが異なることもありますので、事前相談の段階で確認しておくことが大切です。

特に協力医療機関については、候補先が決まった時点で相談しておくと、その後の手続きがスムーズになります。


まとめ

指定申請書を作る前には、

・どのような利用者を主に支援するのか

・どの医療機関と連携するのか

を考えておく必要があります。

特にグループホームでは、協力医療機関の確保に時間がかかることもあります。

物件探しや職員採用と並行して、早めに準備を進めていきましょう。

「主たる対象者をどのように考えればよいか分からない」

「協力医療機関探しで困っている」

そんな方はお気軽にご相談ください。

行政書士Astra法務事務所では、広島県内の就労継続支援B型・グループホームの指定申請をサポートしています。

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