こんにちは。
行政書士Astra法務事務所の清水 篤です。
障害福祉サービス事業所の指定申請では、申請書類を作り始める前に決めておかなければならないことがたくさんあります。
「とりあえず書類を作り始めよう」
と思っても、事業所名や営業時間などの基本事項が決まっていなければ、申請書類は作れません。
また、後から変更できる事項もありますが、開業後に変更すると手間や費用がかかることもあります。
今回は、広島県で障害福祉サービス事業所の指定申請を行う際に、申請書を作る前に決めておきたいことをご紹介します。
① 事業所名
まず決めるのが事業所名です。
開業準備の中でも、多くの方が悩まれるポイントです。
よくあるパターン
【サービス名を付けるパターン】
・就労継続支援B型 ○○○
・放課後等デイサービス ○○○
・共同生活援助 ○○○
など
【事業所名のみのパターン】
・○○○
・△△△
など
どちらが正解というわけではありません。
事業所のコンセプトや今後の展開も考えながら決めていきます。
名前を決めるときの注意点
近隣に似た名称の事業所がある場合、利用者や関係機関が混乱する可能性があります。
そのため、事前に周辺地域の事業所名を調べておくことをおすすめします。
特に同じ市町内に似た名称の事業所がある場合は、事前相談の際に確認しておくと安心です。
② 営業日・営業時間・サービス提供時間
次に決めるのが運営時間です。
この部分が決まらないと、職員配置や勤務シフトを組むことができません。
検討するポイント
✅ 人員配置基準を満たせるか
✅ 利用者のニーズに合っているか
✅ 職員が無理なく働けるか
✅ 労働関係法令に問題がないか
報酬にも関係する場合があります
営業時間やサービス提供時間は、運営面だけでなく報酬算定に関係する場合があります。
開業後に変更することも可能ですが、最初の段階でしっかり検討しておくことが大切です。
放課後等デイサービスでは、学校のある日と長期休暇中でサービス提供時間を分けるケースもあります。
③ 年末年始やお盆休みなどの長期休暇
長期休暇についても、できるだけ早い段階で決めておきます。
例えば、
・年末年始のみ休業
・お盆も休業
・祝日は営業
など、事業所によって考え方は様々です。
先に決めておくメリット
長期休暇を決めておくことで、
・年間スケジュールを立てやすい
・職員採用時の説明がしやすい
・利用者への案内がしやすい
といったメリットがあります。
よくあるご質問
Q. 指定後に変更することはできますか?
可能です。
ただし、変更内容によっては変更届などの手続きが必要になります。
事業所名を変更する場合
変更はできますが、
・看板
・ホームページ
・パンフレット
・名刺
・封筒
などを作り直す必要があります。
そのため、開業前にしっかり検討しておくことをおすすめします。
営業日や営業時間を変更する場合
こちらも変更手続きが必要になる場合があります。
実際に運営してみると、利用者の状況や職員体制に応じて見直しが必要になることもあります。
広島県で指定申請を行う場合
障害福祉サービスの指定申請先は、事業所の所在地によって異なります。
広島市に事業所を開設する場合
指定申請先は広島市です。
福山市に事業所を開設する場合
指定申請先は福山市です。
呉市に事業所を開設する場合
指定申請先は呉市です。
その他の市町に事業所を開設する場合
指定申請先は広島県です。
例えば、
・府中市
・尾道市
・三原市
・世羅町
・神石高原町
などに事業所を開設する場合は、広島県へ申請を行います。
指定申請の準備を進める際は、早めに管轄窓口へ相談しておくことをおすすめします。
※制度改正や権限移譲等により取扱いが変更される場合があります。最新情報は管轄行政庁へご確認ください。
まとめ
指定申請書を作る前には、
・事業所名
・営業日や営業時間
・長期休暇
を決めておく必要があります。
これらを早めに決めておくことで、その後の書類作成や人員配置の検討がスムーズになります。
指定申請は書類作成だけでなく、事業所運営の設計も重要です。
「何から決めればいいか分からない」
「この体制で指定が取れるのか不安」
そんな方は、お気軽にご相談ください。
行政書士Astra法務事務所では、広島県内の障害福祉サービス事業所の開業準備から指定申請までサポートしています。

