【就労B・グループホーム】始めるにはスタッフが何人必要なの?「常勤換算」をパズルにしない安心設計

グループホーム

広島県東部(府中市・福山市・尾道市・三原市)で障がい福祉サービスの立ち上げに奮闘されている皆様、こんにちは。

行政書士Astra法務事務所の代表行政書士、清水 篤(しみず あつし)です。

「新しく福祉事業を始めたいけれど、最初にスタッフは何人集めればいいのだろう」
「ハローワークに求人を出す前に、正確な人数を知っておきたい」

指定申請(許可の申請)の準備を進める経営者様から、このような質問を本当によくいただきます。

ネットで調べると「常勤換算で〇対〇」といった、数式のような難しい言葉ばかりが出てきて頭が痛くなりますよね。

今回は、なぜ国がこれほど細かく人数を定めているのか、その「本当の理由(制度趣旨)」にスポットを当てて、スマホでサクッと読めるように分かりやすく解説します。


なぜスタッフの「人数」がこれほど細かく決まっているのか?

結論から申し上げますと、必要な人数は「事業所の定員」や「利用者様の障がいの度合い(区分)」によって一人ひとり計算が細かく変わります。

では、なぜ国は一律に「何人雇いなさい」と決めず、わざわざ複雑な計算ルールを作ったのでしょうか。

その理由は、「利用者様一人ひとりに、安全で、手が行き届いた『本物の支援』を確実に届けるため」です。

もし人数に厳しいルールがなければ、利益ばかりを優先する事業所が、スタッフ1人に対して20人も30人もの利用者様を詰め込んでしまうかもしれません。

それでは、目を離した隙に大きな事故が起きてしまいますし、一人ひとりの強みを見つける丁寧なサポートなど不可能です。

国は、ただ部屋に人を集めて時間を潰す場所ではなく、利用者様が安心して過ごし、社会へ一歩踏み出せるだけの「丁寧な配置」を求めているのです。


最低限、絶対に確保すべき「チームの骨組み」

まずは、パズルのような計算の前に、絶対に欠かせない「基本の職種」を頭に入れておきましょう。
就労B型とグループホームでは、集めるべきリーダーの役割が少し異なります。

📌 【就労継続支援B型】に必要なスタッフ

  • 管理者:事業所の責任者(資格要件なし。社長の兼務も可)
  • サービス管理責任者(サビ管):支援計画を立てる司令塔(厳しい資格・経験が必要)
  • 職業指導員・生活支援員:現場で作業を教えたり、生活の補助をするスタッフ

📌 【共同生活援助(グループホーム)】に必要なスタッフ

  • 管理者:ホームの責任者(資格要件なし。社長の兼務も可)
  • サービス管理責任者(サビ管):全体の暮らしをプロデュースするリーダー
  • 世話人・生活支援員:夕食を作ったり、掃除や入浴のサポートをする現場スタッフ

「実際によくある」人数計算の落とし穴

現場のリアルな数字で言うと、定員20名の就労B型を立ち上げる場合、上記の基本チームを揃えるために、およそ「4〜5名程度」のスタッフ(パート含む)からスタートするケースが多いです。

ここで経営者様が最も陥りやすい大事故が、スタッフの「有給休暇」や「休憩時間」を計算に入れ忘れることです。

「頭数が足りているから大丈夫」とギリギリの人数で申請を出すと、役所の審査(常勤換算の計算)で「0.1人足りません」と即座に却下されます。

開所が1ヶ月遅れるだけで、すでに雇っているスタッフの給料や家賃はすべて社長の持ち出しになり、資金繰りが一気にショートしてしまいます。

人数を検討するときは、必ず「少しの余裕(1名分プラスする感覚)」を持って計画することが、将来の自分を助ける最大の安心設計です。


経営者様の不安を「確実なチーム」に変えるために

スタッフの確保は、経営者様にとって最も胃がキリキリする問題です。

「このメンバー構成で、本当に府中市や福山市の審査を一発で通せるだろうか」

そんな不安を抱えたまま、求人誌にお金を払う必要はありません。

行政書士Astra法務事務所は、皆様が思い描く事業計画に合わせて、必要なスタッフの人数をプロの目でシミュレーションします。

「今考えているシフトで足りているか確認してほしい」
「人件費を抑えつつ、一番リスクの低い配置を知りたい」

そんな疑問があれば、ハローワークに足を運ぶ前に、地元のパートナーである私に一度ぶつけてみてください。

国が求める本当の意図をクリアし、皆様の理想のチームを、ここ広島県東部から確実に作っていきましょう。

行政書士Astra法務事務所
代表行政書士 清水 篤

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