加算の確認と備品の準備
こんにちは。
行政書士Astra法務事務所の清水篤です。
前回は、グループホーム開設前の近隣住民への説明についてお話ししました。
今回は、
・加算の確認
・備品の準備
についてです。
どちらも開業準備の終盤で慌てやすいポイントですが、実は開業前の段階から考えておくことが大切です。
加算とは?
障害福祉サービスには、基本報酬とは別に「加算」という仕組みがあります。
一定の要件を満たした場合に、基本報酬へ上乗せして報酬を算定することができます。
例えば、
・人員配置に関する加算
・支援体制に関する加算
・福祉専門職員配置等加算
などがあります。
開業前から確認しておくことが大切
開業後に
「実は加算が取れた」
と気付くケースもあります。
しかし、加算によっては事前の届出や体制整備が必要になります。
そのため、
指定申請の準備段階から
「どの加算が取得できそうか」
を確認しておくことが重要です。
就労継続支援B型の場合
就労継続支援B型では、
職員配置や支援体制によって算定できる加算が変わります。
また、
開業後に利用者が増えたり職員体制が変わったりすると、取得できる加算も変わることがあります。
まずは開業時点で取得できる加算を確認し、その後の運営計画も考えておくとよいでしょう。
グループホームの場合
グループホームでは、
夜間支援体制や職員配置などが加算に関係することがあります。
そのため、
職員採用や勤務シフトを考える段階で、加算もあわせて検討しておくことが大切です。
加算を意識して体制を整えることで、開業後の運営にも余裕が生まれます。
備品の準備も忘れずに
指定申請では、
設備基準を満たしていることを確認するため、設備や備品の状況を確認されます。
そのため、
物件だけ準備して、
机や椅子がない
相談室が整っていない
という状態では困ってしまいます。
就労継続支援B型で必要になる備品
事業内容によって異なりますが、
例えば、
・机
・椅子
・パソコン
・書庫
・鍵付きキャビネット
・作業に必要な備品
などが必要になります。
また、相談室を設ける場合は、利用者のプライバシーに配慮した環境づくりも重要です。
グループホームで必要になる備品
グループホームでは、
利用者が生活するための環境を整える必要があります。
例えば、
・ベッド
・冷蔵庫
・洗濯機
・食卓テーブル
・調理器具
・収納設備
などです。
利用者が安心して生活を始められる状態を目指して準備を進めましょう。
写真撮影は備品設置後がおすすめ
指定申請では、
平面図や設備の状況が確認されます。
また、設備状況の確認資料として写真の提出を求められることもあります。
そのため、
机や椅子などの必要な備品を配置した後に撮影した方が、事業所の状況が伝わりやすくなります。
広島県で指定申請を行う場合
広島県への指定申請では、
設備基準や人員配置基準を満たしていることが求められます。
加算についても、算定するためにはそれぞれの要件を満たし、必要な届出を行う必要があります。
加算の種類によって必要書類や届出時期が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
まとめ
指定申請書を作る前には、
・どの加算を取得できそうか
・どの備品が必要か
を整理しておくことが大切です。
加算は事業運営に大きく影響します。
また、備品は利用者を受け入れるための大切な準備です。
開業直前に慌てないよう、早めに計画を立てて進めていきましょう。
「どの加算が取得できるのか分からない」
「どこまで備品を揃えればよいのか不安」
そんな方はお気軽にご相談ください。
行政書士Astra法務事務所では、広島県内の就労継続支援B型・グループホームの指定申請をサポートしています。
