障がい福祉の成り立ちを知る。「障がい者総合支援法」と「児童福祉法」が目指すもの

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広島県東部(府中市・福山市・尾道市)で障がい福祉サービスを運営されている皆様、こんにちは。
行政書士Astra法務事務所の清水 篤です。

私たちが日々、就労継続支援B型やグループホーム、あるいは放課後等デイサービスなどの現場で向き合っている仕事。
これらは「障がい者総合支援法」や「児童福祉法」という法律に基づいて行われています。

「法律」と聞くと少し難しく感じますが、その中身には「誰もが自分らしく生きる」ための大切な願いが込められています。
今日は、これらの法律がどのような歴史を歩み、何を目指しているのかを紐解いてみたいと思います。

■ 障がい福祉の歴史:大きな「パラダイムシフト」
日本の障がい福祉は、戦後の混乱期に「困っている人を助ける(保護する)」ことから始まりました。

かつては、障がいの種類(身体・知的・精神)ごとに法律がバラバラで、受けられるサービスも国や自治体が一方的に決める「措置(そっち)」という仕組みでした。
利用者様には「選ぶ権利」がほとんどなく、多くの場合、街から離れた大きな施設で生活することが当たり前とされていた時代です。

しかし、2000年代に入り、福祉の考え方は劇的に変わりました。
「障がいがあっても、一人の人間として尊重され、自分で人生を選び、住み慣れた地域で暮らす」という、今では当たり前の考え方が主流になったのです。
これが、2013年に施行された「障がい者総合支援法」の根底にある精神です。

■ 障がい者総合支援法のねらい:切れ目のないサポート
この法律の大きな特徴は、障がいの種類に関わらず、共通の仕組みでサービスを利用できるようになったことです。

「働きたい」「一人暮らしをしたい」「お出かけを楽しみたい」といった、一人ひとりの「当たり前の願い」を叶えるために、必要なサポートを組み合わせて提供する。
いわば、地域全体でその人の人生を支える「バトン」をつなぐための法律です。

■ 児童福祉法のねらい:子どもたちの「育ち」と「未来」を支える
一方で、18歳未満のお子さんを対象とするのが「児童福祉法」です。
この法律は、戦後すぐ(1947年)に制定された歴史ある法律ですが、時代とともにその役割は大きく広がりました。

今の児童福祉法(放課後等デイサービスや児童発達支援など)が目指しているのは、単なる預かりではありません。
「将来、社会の中で自分らしく生きていくための力を育むこと」
「ご家族が安心して子育てに専念できる環境を整えること」
この2つを大切にしています。
早期に適切なサポートを受けることで、子どもたちの可能性を最大限に引き出し、スムーズに大人向けのサービス(障がい者総合支援法)へとつなげていく役割を担っています。

■ 法律の「趣旨」を現場の力に
これら2つの法律に共通しているのは、「障がいがあるからといって、特別な場所に隔離されるのではなく、地域という一つの輪の中で共に生きる」という強い意志です。

府中市や福山市の現場で、皆様が日々利用者様と交わす挨拶や、作業の工夫、丁寧な声かけの一つひとつが、まさにこの法律の目指す「理想の社会」を形作っています。

事務手続きやルールは年々複雑になっていますが、その根っこにあるのは「人を大切にする」というシンプルな想いです。
行政書士Astra法務事務所は、その想いが事務書類に阻まれることなく、現場の力として発揮されるよう、制度の専門家として皆様の隣で歩み続けます。

行政書士Astra法務事務所
代表行政書士 清水 篤

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