障害福祉サービス(就労B型・グループホーム)を運営されている経営者の皆様、こんにちは。行政書士Astra法務事務所、代表行政書士の清水 篤(清水 篤)です。
日々の支援、本当にお疲れ様です。
さて、(令和6年)の6月から、スタッフさんの処遇を良くするための「お金のルール(加算)」がガラリと変わったのをご存知でしょうか?
これまでは「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ支援加算」と、名前が似たような3つの仕組みがバラバラに存在していました。
それが今回、「福祉・介護職員等処遇改善加算」という1つの大きな仕組みに統合されました。
一言でいうと、「バラバラで分かりにくかったお給料アップの仕組みを、1つにまとめてシンプルにしましょう!」という改革です。
何が変わったの?経営者様への3つのメリット
- もらえる金額が増えるチャンス!
新しくなった仕組みでは、国から事業所に入るお金(加算率)が全体的にアップしました。
これをうまく活用することで、スタッフさんの手取りを増やしやすくなります。 - お給料の配分が自由になった!
これまでは「この職種にはいくらまで」という細かい縛りがありましたが、今回の改正で、事業所の実情に合わせて「どのスタッフに、いくら上乗せするか」が決めやすくなりました。 - 将来的に事務作業がラクになる!
今は移行期で大変ですが、3つあった計画書や報告書が1つにまとまるため、数年後には書類作成の手間がぐっと減るはずです。
経営者様が「今」やるべきこと
今回の変更に伴い、「新しい仕組みに乗り換えるための届け出」が必要です。
また、お給料の払い方が変わるため、「就業規則」や「賃金のルール」の見直しもセットで行う必要があります。
「うちはどのランクの加算を申請すればいいの?」「スタッフにどう説明すれば喜んでもらえる?」と迷われることもあるかと思います。
私たちがお手伝いできること
スタッフさんが安心して長く働ける環境を作ることは、事業所の「安定」に直結します。
当事務所では、就労B型やグループホームの現場の声を大切にしながら、「無理のない、損をしない加算の手続き」をサポートしています。
難しい書類やルールの確認は、専門家である私にお任せください。
経営者様が現場の支援やスタッフさんとの対話に専念できるよう、全力でサポートいたします。
「ちょっと話を聞いてみたい」というだけでも構いません。どうぞお気軽にご連絡ください。
行政書士Astra法務事務所
代表行政書士 清水 篤

