こんにちは。行政書士Astra法務事務所の清水篤です。
令和6年度報酬改定により、就労B・グループホームそれぞれのサービス特性に合わせた「時間外の支援」や「夜間の体制」の評価へと内容が変わります。
1. 就労継続支援B型:「延長支援加算」の拡充
就Bなどの日中活動系サービスでは、放デイと同様に「長時間の預かりニーズ」に対応する評価が強化されました。
- 算定時間の延長: 令和6年度改定では、生活介護と同様に9時間以上の支援を評価する仕組みとして拡充されました。
- 預かりニーズへの対応: 放デイが「共働き世帯等の預かりニーズ」を重視したのと同様に、就Bでも日中活動の前後における長時間の支援体制が評価対象となります。
- 注意点: 入所施設(施設入所支援)の利用者が日中に就Bを利用している場合は、この延長支援加算は算定できません。
2. 共同生活援助(グループホーム):「夜間支援」の評価
グループホームには「延長支援加算」という名称の加算は一般的ではありませんが、放デイの「時間外の支援評価」に相当するのは「夜間支援等体制加算」や「人員配置体制加算」です。
- 夜間支援等体制加算: 放デイの延長支援が「夕方以降の支援」を評価するのと対照的に、グループホームでは夜間の見守りや緊急対応を評価します。
令和6年度改定では、実際の支援実態(夜勤か宿直かなど)に応じたきめ細かな評価に見直されました。 - 人員配置体制加算(新設): 従来の基本報酬に含まれていた「手厚いスタッフ配置」が、令和6年度から「人員配置体制加算」として独立しました。
これにより、基準より多くのスタッフを配置して手厚い支援を行う体制が直接評価されるようになりました。 - 日中支援加算(Ⅱ)の見直し: 利用者が日中にホームに留まって支援を受ける場合の評価(日中支援加算)についても、初日から算定可能になるなど、生活実態に合わせた柔軟な運用へと変更されました。
「うちの今のシフト表で、正しく加算が取れているかな?」「新しい記録簿の書き方はこれでいい?」
そんな不安を抱えたまま現場に立つのは、とても心細いものです。
当事務所では、最新のガイドラインを誰よりも丁寧に読み込んで、皆様の疑問に全力でお答えします。
制度の変わり目だからこそ、まずは基本の確認から。皆様が安心してお子様たちと向き合えるよう、私がしっかりとサポートいたします。
行政書士Astra法務事務所
代表行政書士 清水 篤

