障害福祉サービスの実務の話③

実務

「変更届」を後回しにすると危険です

こんにちは。
広島県府中市の「行政書士Astra法務事務所」
代表行政書士の清水 篤です。

障害福祉サービスの運営では、

「指定申請」

に意識が向きやすいですが、実は開業後にとても重要になるのが、

「変更届」

です。

ですが現場では、

「どこまで変更届が必要なのか分からない…」

という声をよく聞きます。

実際、障害福祉サービスでは、

・管理者の変更
・勤務時間の変更
・人員配置の変更
・運営規程の変更
・定員変更
・営業時間変更

など、さまざまな場面で変更届が必要になることがあります。

そして怖いのが、

“変更が発生していたのに、届出ができていなかった”

というケースです。

実地指導で発覚し、

「本来算定できない加算だった」

と判断されると、返還に繋がる可能性もあります。

特に多いのが、

「少し勤務時間が変わっただけだから大丈夫だと思っていた」

というケースです。

ですが障害福祉サービスでは、

“人員配置”

がとても重要です。

例えば、

・常勤換算
・兼務状況
・配置基準

などによって、加算や指定基準に関わることがあります。

そのため、

「現場感覚では小さな変更」

でも、制度上は重要になるケースがあります。

もちろん、現場は本当に忙しいです。

利用者様対応。
支援記録。
職員調整。
家族対応。

その中で、変更届まで完璧に把握するのは簡単ではありません。

だからこそ私は、

“変更が起きた時に、まず確認する習慣”

が大切だと考えています。

「これって変更届が必要?」

と思った段階で確認するだけでも、大きなトラブル防止に繋がります。

障害福祉サービスの運営は、

「支援」

「制度管理」

の両方が必要になります。

どちらか片方だけでは、安定運営は難しくなります。

当事務所でも、

・変更届の確認
・加算への影響確認
・人員配置の整理

など、運営面のご相談をいただくことがあります。

制度は複雑ですが、一つひとつ整理していけば大丈夫です。

これからもこのブログでは、障害福祉サービスの実務について、現場目線も交えながら分かりやすく発信していきたいと思います。

広島県府中市
行政書士Astra法務事務所
代表行政書士 清水 篤

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