こんにちは。
行政書士Astra法務事務所です。
障害福祉サービス事業所の書類を確認していると、「常勤」「非常勤」「常勤換算」という言葉が出てきます。
実は私自身も、最初はこの3つの言葉が混同してしまい、「あれ? どう違うんだろう?」と迷ったことがありました。
似ている言葉ですが、それぞれ意味が異なります。
今回は、就労継続支援B型や共同生活援助(グループホーム)を運営されている事業者さんに向けて、この違いと書類を作成する際の注意点についてお話しします。
1.「常勤」と「非常勤」は何で決まる?
まず、押さえておきたいのが「常勤」と「非常勤」の違いです。
広島市が公開している「指定障害福祉サービス等の運営等に関する『よくある質問集』」の人員基準に関するQ&Aにも、この点についての説明があります。
Q&Aでは、常勤かどうかは、正規雇用か非正規雇用かではなく、事業所で定められた常勤職員の勤務すべき時間数に達しているかどうかで判断するとされています。
例えば、事業所で定められた常勤職員の勤務時間が週40時間の場合を考えてみましょう。
- 正社員で週40時間勤務する職員:常勤
- パート職員で週20時間勤務する職員:非常勤
このように、雇用形態の名称だけで判断するのではなく、勤務時間を確認することが大切です。
なお、常勤の判断では、週の所定労働時間が32時間を下回る場合の取扱いなど、基準上のルールも確認する必要があります。
2.「常勤換算」は、また別の考え方
一方、「常勤換算」は、職員の勤務時間をもとに、常勤職員何人分に相当するかを計算する方法です。
例えば、常勤職員の勤務時間が週40時間の事業所で、次のような勤務体制だったとします。
| 職員 | 1週間の勤務時間 |
|---|---|
| Aさん | 40時間 |
| Bさん | 20時間 |
| Cさん | 20時間 |
| 合計 | 80時間 |
この場合、常勤換算数は次のようになります。
80時間 ÷ 40時間 = 2.0人分
つまり、実際には3人の職員が勤務していますが、勤務時間を常勤換算すると2.0人分になります。
ここが大切なポイントです。
「職員が何人いるか」と「常勤換算で何人分になるか」は、同じではありません。
3.運営規程や重要事項説明書に記載するときは要注意!
では、この違いは事業所の書類にどのように関係するのでしょうか。
例えば、運営規程や重要事項説明書に職員の配置や職員体制を記載する場合には、何を示す数字なのかを正しく理解しておく必要があります。
- 常勤・非常勤の人数:勤務時間などの基準に基づいて区分した、職員の実人数
- 常勤換算数:職員の勤務時間をもとに計算した人数
この2つを混同すると、職員体制の記載内容が実際の状況と合わなくなってしまう可能性があります。
また、運営規程と重要事項説明書の両方に職員体制を記載している場合には、それぞれの記載内容に食い違いがないか確認することも大切です。
ただし、書類によって求められる記載事項や様式は異なります。常勤・非常勤の実人数を記載するのか、常勤換算数を記載するのかは、該当する書類の様式や指定権者の取扱いを確認しましょう。
4.書類を見直すときに確認したいこと
運営規程や重要事項説明書を作成・見直しする際には、次の点を確認してみてください。
- 常勤・非常勤の区分を、雇用形態だけで判断していないか
- 職員の実人数と常勤換算数を混同していないか
- 記載している職員数が、勤務表などの資料と一致しているか
- 運営規程と重要事項説明書で、職員体制の記載に食い違いがないか
- 指定権者が求める記載方法や様式に沿っているか
特に、職員の採用や退職、勤務時間の変更などがあった場合には、勤務体制だけでなく、関連する書類の記載内容も確認しておきたいところです。
まとめ
「常勤」「非常勤」「常勤換算」。
似ている言葉ですが、それぞれ意味が異なります。
私自身も最初は混同してしまった言葉だからこそ、今回あらためて整理してみました。
書類を作成するときは、単に数字を記載するのではなく、その数字が実人数なのか、常勤換算数なのかを意識することが大切です。
正確な書類づくりは、事業所の運営状況を適切に伝えることにもつながります。
運営規程や重要事項説明書を見直す際には、ぜひこの違いにも目を向けてみてください。
Astra法務事務所から
当事務所では、就労継続支援B型や共同生活援助(グループホーム)など、障害福祉サービス事業所の運営に関する制度の確認や書類の見直しをお手伝いしています。
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